当事業所のサービスは、児童福祉法に基づく障害者通所支援事業です。サービスの利用に際しては市町村が発行する「通所受給者証」が必要となります。
「通所受給者証」は「療育手帳」や「障害者手帳」とは異なり、「療育の必要性が認められる方」に発行されます。

「通所受給者証」の発行は自治体によって異なるため(たとえば医師の診断書が必要であるなど)、詳しくはお住いの市町村の「社会福祉課」※までお問い合わせください。
※自治体によって名称が異なる場合があります。

見学や無料体験は通所受給者証は必要ありません。

通所受給者証をお持ちでない方は、ご利用開始までに市町村での手続きが必要となります。

利用の流れ図

通所受給者証の発行については、お住いの市町村へお問い合わせ下さい。