放課後等デイサービスとは
「放課後等デイサービス」とは、障害のある子どもたち(主に小学生から高校生まで)が、学校の授業終了後や長期休暇中に利用できる福祉サービスです。
児童福祉法第6条の2の2第4項
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
放課後等デイサービスでは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図ることを目的としています。(厚生労働省:放課後等デイサービスガイドラインより一部引用)
また、当事業所では、子育て相談など、保護者への支援も行います。
放課後等デイサービスの利用対象者
放課後等デイサービスの利用対象者は、おもに知的障害や自閉症スペクトラム、ADHD、学習障害など発達障害のある6歳(小学校入学)~18歳(高校卒業まで) のお子様が対象となります。「児童福祉法」に基づく福祉サービスのため、利用には自治体が発行する「通所受給者証」が必要になります。(詳細は下記参照)
当事業所では主に小学1年生から4年生までのお子様を対象に療育プログラムを提供しています。
ぷらいまりステップの療育プログラム
ぷらいまりステップでは、
認知を意識した運動、個別の課題、社会性を意識した活動を行い、お子様の「できた」「わかった」「もっと挑戦したい」という意欲を引き出します。
充実した楽しい学校生活が送れるよう、少人数で一人ひとりのお子様の発達や困り感に寄り添います。
サービスのご利用には市町村から発行された「受給者証」が必要です
障害児通所支援サービスのご利用には各市町村から発行された「受給者証」※が必要です。
※「療育手帳」や「障害者手帳」ではありませんのでご注意ください。
すでに受給者証をお持ちの場合
受給者証をご持参のうえご来所ください。ご契約後、利用日数に応じてご利用になれます。
利用日数はや支援計画はスタッフがヒアリングを行い、ご相談の上ご提案させていただきます。
まだ受給者証をお持ちでない場合
児童発達支援サービスを利用するためには「受給者証」が必要となります。
お住まいの市町村にてサービス利用の手続きを行ってください。支給決定後、受給者証が発行されたのちサービスを利用することができます。
ご利用までの流れ
児童福祉法に基づくサービスのため、ご利用には市町村が発行する「通所受給者証」が必要となります。
「通所受給者証」は「療育手帳」や「障害者手帳」とは異なり、「療育の必要性が認められる方」に発行されます。
詳しくはこちらをご覧ください
ご利用料金
児童発達支援や保育所等訪問支援は、市区町村発行の受給者証があれば、9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。
負担額は、世帯の所得、利用児童の年齢によって上限が設定され、それを超えて負担する事はありません。(※実費は別途)
世帯所得 | 利用料金 |
3歳から5歳、非課税世帯 | 0円 |
約890万円未満 | 月額上限 4,600円 |
約890万円以上 | 月額上限 37,200円 |