児童発達支援とは

児童発達支援は、発達に課題や障害のある未就学の子どものための通所支援の一つで、「児童福祉法」に基づくサービスです。

児童福祉法第6条の2の2第2項
この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

児童発達支援事業所では、発達に心配がある子どもに対し、それぞれお子様ごとの発達上の課題や困りごとを緩和していくための療育(発達支援)を行います。

また、当事業所では、子育て相談など、保護者への支援も行います。

児童発達支援の対象者

児童発達支援事業所の利用対象者は、おもに0歳から6歳の未就学児のうち、自閉スペクトラム症やADHDなどの発達障害や、発達に遅れを感じるなど課題を抱えたお子様が対象となります。「児童福祉法」に基づく福祉サービスのため、利用には自治体が発行する「通所受給者証」が必要になります。(詳細は下記参照)

当事業所のサービスをご利用いただける年齢は1歳半から5歳の小学校就学前のお子様となります。

ぷらいまりステップの療育プログラム

ぷらいまりステップでは、年齢ごとに複数のクラスに分けて療育プログラムを実施します。

クラス編成はこちらを御覧ください。

サービスのご利用には市町村から発行された「受給者証」が必要です

障害児通所支援サービスのご利用には各市町村から発行された「受給者証」※が必要です。
※「療育手帳」や「障害者手帳」ではありませんのでご注意ください。

すでに受給者証をお持ちの場合

受給者証をご持参のうえご来所ください。ご契約後、利用日数に応じてご利用になれます。
利用日数はや支援計画はスタッフがヒアリングを行い、ご相談の上ご提案させていただきます。

まだ受給者証をお持ちでない場合

児童発達支援サービスを利用するためには「受給者証」が必要となります。
お住まいの市町村にてサービス利用の手続きを行ってください。支給決定後、受給者証が発行されたのちサービスを利用することができます。

ご利用までの流れ

児童福祉法に基づくサービスのため、ご利用には市町村が発行する「通所受給者証」が必要となります。
「通所受給者証」は「療育手帳」や「障害者手帳」とは異なり、「療育の必要性が認められる方」に発行されます。

詳しくはこちらをご覧ください

ご利用料金

児童発達支援や保育所等訪問支援は、市区町村発行の受給者証があれば、9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。
負担額は、世帯の所得、利用児童の年齢によって上限が設定され、それを超えて負担する事はありません。(※実費は別途)

世帯所得利用料金
3歳から5歳、非課税世帯0円
約890万円未満月額上限 4,600円
約890万円以上月額上限 37,200円